自動車での出入りがしやすい、日当たりが良いなどの理由で、角地を購入したいと考える方も少なくありません。
しかし、角地は隅切りをしなければならず、ケースによってはトラブルにつながりかねないため、注意する必要があります。
そこで今回は、角地の隅切りとは何か、基準はどうなっているのか、どのようなトラブルが発生する恐れがあるのかを解説します。
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角地の隅切りとは?
隅切りとは、2方向以上の道路に面した土地の角部を切り取って、道路にすることを指します。
交差点における見通しを良くし、自動車や歩行者が通行しやすくすることが目的です。
ただし、隅切り部に門扉や塀などは建築できないため、隅切りは「角地の建築制限」とも呼ばれます。
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角地の隅切りの基準
一口に隅切りといっても、その基準は自治体の条例によるもの、建築基準法に基づくものの2種類に大別されます。
たとえば自治体では、幅6m未満の道路が交わる角地の角部に、1辺2mの二等辺三角形の空地を設けなければならないと定めているケースが一般的です。
ただし、自治体によって隅切りに関する基準は異なるため、角地を購入する際には事前確認が必要です。
また建築基準法においては、私道を位置指定道路として認定する際に、角地部分に隅切りを設ける必要があります。
なお、隅切りをした部分は道路状に整備しなければならないとはいっても、所有権は土地の所有者にあるケースがほとんどです。
そのため、隅切り部の管理は自分でおこなう必要がある点にも注意しましょう。
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角地の隅切りに関するよくあるトラブル
隅切りをした部分は、土地の建築面積に含められません。
既存の住宅が建っている場合、隅切りをすると建ぺい率・容積率がオーバーしてしまい、既存不適格物件となってしまうトラブルが考えられます。
既存不適格物件は違法建築物ではありませんが、建て替えや増改築をおこなう際に、同じ規模の建物にはできないといった制限が課されるため要注意です。
また、まだ隅切りがなされていない角地を購入する際は、隅切り予定部も土地の面積や売却金額に含まれている可能性があるので、事前確認が必須です。
隅切りに関するトラブルを未然に防ぎたいなら、隅切りの取り扱いについて、不動産会社に前もって確認しておくことをおすすめします。
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まとめ
2方向以上の道路に接している土地の角部を空地にすることを、隅切りといいます。
隅切り部は1辺2mの二等辺三角形の空地にするケースが一般的ですが、自治体によって取り扱い方は異なるので、事前に確認しておくと安心です。
隅切りをしなければならない土地を購入すると、思い描いていた建物を建てられなくなる恐れがあるため、不動産会社に確認したうえで購入を検討することをおすすめします。
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