マンションで孤独死が発生した場合、大家さんは資産価値の低下を懸念するのではないでしょうか。
孤独死のあったマンションを手放したくても、事故物件として買い手からも忌避されてしまい、スムーズに売却できない可能性があります。
そこで今回は、孤独死のあったマンションの資産価値はどうなるのか、また資産価値低下を防ぐ方法や売却時の注意点を解説します。
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孤独死のあったマンション売却で資産価値はどうなる?
孤独死のあったマンションは心理的瑕疵物件となるため、買い手が見つかりにくい傾向にあります。
とくに、孤独死から遺体発見までの時間が長いと資産価値は大きく下がり、不動産仲介での売買では平均20%程度下落するとされています。
体液が床下まで染みてしまうなど部屋へのダメージが大きく、買い手の抵抗感も大きくなるためです。
一方で、遺体発見が早期であれば10%程度の下落率となり、当日や翌日の発見なら自然死として扱われ、心理的瑕疵物件にならないので資産価値は下がりません。
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孤独死のあったマンションの資産価値低下を防ぐ方法
孤独死のあったマンションの資産価値低下を防ぐためにも、特殊清掃はおこなっておきたいものです。
特殊清掃とは、特殊な薬品による遺体の腐乱臭や体液・血液染みの除去、害虫駆除などをおこなって原状回復するクリーニングです。
部屋へのダメージが大きい場合は床を剥がして床下まで清掃したり配管をクリーニングしたりすることもあり、その分費用がかかる点は留意しておく必要があります。
孤独死・自然死が発生した際の原状回復費用を補償してくれる保険もあるため、入居者が高齢の場合など状況に応じて加入しておくのもおすすめです。
このほか、孤独死が発生したあとしばらく期間あけてから売却すると、孤独死の事実が忘れ去られていくので購入者を見つけやすいです。
売却を急がないのであれば、資産価値がある程度回復するのを待てば高い金額で売却しやすくなります。
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孤独死があったマンションを売却するときの注意点
孤独死があったマンションを売却するときの注意点に、まずは特殊清掃と遺品整理をおこなうことが挙げられます。
部屋に遺品があるとそのままでは売却できないので、遺族に遺品の引き取りを依頼し、処分して良いと言われた場合は大家さん自身で撤去します。
また、不動産会社と買主には売却時には孤独死があったことを必ず告知しなければならない点に注意しなければなりません。
孤独死などの心理的瑕疵は告知義務があり、万が一告知せずに売買契約を結んだ場合、告知義務違反となります。
契約締結後に孤独死の事実が発覚した場合、告知義務違反で契約解除や多額の損害賠償請求を受ける恐れがあります。
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まとめ
孤独死のあったマンションは資産価値が下がってしまうため、資産価値低下を防ぐためにも特殊清掃をおこなったり売却まで時間をあけたりする対策が必要です。
売却時には買主に孤独死の事実を告知し、双方が事実を認知し、納得したうえで売買契約を結ぶようにしましょう。
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MEDIATE株式会社(メディエイト) メディア担当
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