新築一戸建てのマイホームに憧れている方は少なくないでしょう。
ところで、不動産を取得するときには所有者を特定するために不動産登記をおこなう必要があるのをご存じでしょうか。
この記事では、新築一戸建てを購入する際に必要な登記の種類と費用についてご説明するので、マイホームを購入予定の方はお役立てください。
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新築一戸建てを購入する際に必要な登記の種類
不動産登記は、不動産の所有者などを明確にする手続きです。
新築一戸建てを購入する際には、建物表題登記など6つの登記が必要になる場合もあるでしょう。
建物表題登記は、完成した建物の所在地や地番・家屋番号・種類・構造・床面積を登録する手続きです。
さらに、建物の所有者を明確にするための所有権保存登記と、住宅ローンを借り入れる際に担保権を設定する抵当権設定登記もあります。
なお、完成した建物を購入する際には、売主が所有権保存登記を処理済みの場合があります。
その場合は、所有権移転登記をおこなわなければなりません。
さらに、敷地の地目が雑種地などの場合には地目変更登記により宅地に変更する必要があり、建築済みの古い家屋を解体する際には建物滅失登記が必要です。
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新築一戸建てを購入する際に必要な登記の費用
不動産登記を法務局へ申請する際には、登録免許税がかかる場合があります。
登記の種類によって計算方法が異なります。
建物表題登記には登録免許税は不要ですが、所有権保存登記には、固定資産税評価額に0.4%を乗じた額を納めなければなりません。
ただし、床面積が50㎡以上など軽減税率の条件を満たす場合には、税率は0.15%で済みます。
所有権移転登記(土地)には、固定資産税評価額に2.0%を乗じた金額がかかります。
軽減税率を適用できる場合には、税率は1.5%です。
所有権移転登記(建物)の登録免許税も、固定資産税評価額に2.0%を乗じた金額ですが、軽減税率を適用できると税率は0.3%で済むので注意が必要です。
抵当権設定登記には、借入額に0.4%を乗じた金額を納める必要があります。
軽減税率の適用により、税率が0.1%になります。
地目変更登記と建物滅失登記には、登録免許税はかかりません。
不動産登記は自分で書類を作成しても構いませんが、専門的な知識が必要なので、司法書士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
依頼する際には、費用が必要になるため、注意してください。
所有権保存登記の相場は1〜5万円ほどですが、建物表題登記は8〜12万円ほどかかる場合があります。
登記の種類や専門家によって必要になる費用が異なります。
この金額は法律で定められているものではないため、依頼する際には事前に確認しましょう。
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まとめ
新築一戸建てを購入する際には、所有権保存登記など複数の不動産登記が必要になるのが一般的です。
不動産登記を提出するためには、登録免許税や司法書士への報酬など費用が必要になる点にも注意して予算を確保してください。
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MEDIATE株式会社(メディエイト) メディア担当
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