不動産の扱いには高度な判断力が必要なため、持ち主が認知症となった際には、後見人が対象者を補助する成年後見制度がよく活用されています。
ただし、成年後見制度には法定後見と任意後見があり、両者にはいくつか違いがあるため注意が必要です。
今回は、不動産の相続前に押さえておきたい、法定後見と任意後見の違いを2つ解説します。
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法定後見と任意後見の違い①始め方
法定後見とは、すでに認知症になって判断力が低下した方を補助する制度であり、利用したいときは家庭裁判所に申し立てをおこないます。
申し立てに応じて家庭裁判所が後見人を選任したら、以後はその方が被後見人を補助していきます。
任意後見は、自身が認知症となる前に補助を受ける準備を整えておく制度です。
将来に後見人となってもらう方とあらかじめ契約を結んでおき、その契約の内容に則って補助が開始されます。
補助の具体的な始め方は、任意後見の形態の種類によりけりです。
将来型では被後見人が認知症となったときに補助が始まるのに対し、即効型では契約の締結が終わり次第、すぐに補助が開始されます。
形態の種類が希望に合っていないと、想像していたような補助が受けられない点には注意が必要です。
以上のような始め方の違いから、任意後見では補助を受ける本人の意思反映が可能ですが、法定後見では難しくなります。
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法定後見と任意後見の違い②後見人の権限
法定後見では、後見人に代理権や同意権などが与えられますが、各権限は被後見人の利益になることにしか使えません。
そのため、相続税を抑えるための生前贈与や被後見人の親族への資金援助などは基本的に不可能です。
任意後見では、契約の内容に則って権限が与えられるため、法定後見では難しい相続税対策や親族への資金援助などもできる可能性があります。
具体的にどのような権限を与えるかは、補助を受ける方が任意後見の契約を結ぶ段階で自由に決められます。
一見すると権限に融通が利く任意後見のほうが有利なように思えますが、こちらには取消権がありません。
取消権とは、被後見人が結んだ契約を取り消す権限であり、たとえば誤って購入された商品をキャンセルするときなどに行使します。
取消権は任意後見では付与できないため、被後見人が認知症となって不要な買い物などを繰り返している場合、法定後見に切り替える必要があります。
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まとめ
法定後見は、本人が認知症となったあとで家庭裁判所に申し立てる形で始まり、後見人は代理権や同意権などを得ますが、本人の利益になることしかおこなえません。
任意後見は、本人が事前に結んでいた契約に則って補助がおこなわれ、後見人の権限は柔軟に決められますが、取消権の付与は不可能です。
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